建設業の許可区分と有効期間

建設業の許可区分と有効期間

建設業許可の知事免許と大臣免許

建設業の許可には、「大臣許可」と「知事許可」の二つがあります。

 

建設業者の営業所所在地によって区分されるもので、2つ以上の都道府県で営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣による大臣許可を、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可を受けることになります。


建設業許可の一般建設業と特定建設業

発注者から直接工事を請け負う元請業者として、一定金額以上の大規模な工事を下請に出すものかどうかによって、特定建設業」と一般建設業に区分されます。

 

 

特定建設業

 

発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3000万円(建築工事業は4500万円)以上の工事を下請に出して施行しようとするもの

 

 

一般建設業

 

発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3000万円(建築工事業は4500万円)以上の工事を下請に出して施行しようとしないもの

 

特定建設業者については、下請負人保護のために、許可要件が一般建設業よりも厳しくなります。

 

 

なお、建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。

 

き続き営業を行うためには、有効期間満了日前30日までに更新手続が必要となりますので要注意です。


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