ここが違う!一般建設業と特定建設業

ここが違う!一般建設業と特定建設業

一般建設業許可は以下のいずれかに該当すること

 

①直前の決算において,自己資本が500万円以上あること

 

 

②500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書,金融機関発行の融資可能証明書等で確認します)

 

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(原則として更新及び業種追加の場合)


特定建設業許可は申請直前の財務諸表において以下のすべてに該当すること

 

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

②流動比率が75%以上であること

 

③資本金の額が2,000万円以上あること

 

④自己資本の額が4,000万円以上であること


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