建設業許可|経営業務管理者要件の緩和

建設業許可|経営業務管理者要件の緩和

経営業務管理者要件の緩和

建設業の許可を取得する時に必ず経営管理責任者が必要になり、申請の相談で対処しなければならない点の多くがこの部分です。

 

経営業務管理責任者になれる要件として

 

  • 建設業に関する経営経験が十分にあるか
  •  

  • 許可申請者の役員として常勤で勤務しているか
  •  

  • 上の①と②を証明できる確認資料が用意できるか

 

となっており、この条件のハードルが高く

 

建設業の許可申請を断念する方もいらっしゃいましたが、

 

平成29年6月30日から経営管理責任者の要件が緩和されました。

 

 

  1. 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験の一部拡大
  2.  

  3. 他業種における執行役員経験の追加
  4.  

  5. 他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮
  6.  

  7. 3種類以上の経験の期間の合算

 

 

建設業の許可が以前より取得しやすくなりました。

 

詳しくはご相談ください。


あなたの建設業許可の申請のお手伝いします。