建設業許可|建設業の許可を受けなくてもできる工事とは

建設業許可|建設業の許可を受けなくてもできる工事とは

建設業の許可を受けていなくてもできる工事は軽微な建設工事

建築一式工事以外の建設工事

 

1件の請負金額が500万円未満

 

1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

 

注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
(消費税は含んだ金額)

 

 

建築一式工事で次のいずれかに 該当するもの

 

1件の請負代金が1,500万未満

 

1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

 

注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
(消費税は含んだ金額)

 

 

請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)


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