建設業許可|改正建設業法 27年4月より施行

建設業許可|改正建設業法 27年4月より施行

改正建設業法 27年4月より施行

必要書類が追加されます

 

従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関す
る書類が必要となります

 

営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります

 

書類が簡素化されます

 

役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職
歴の記載が不要となります

 

役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります

 

財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます

 

営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になります

 

大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます
型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます

 

建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます

 

外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります
(再下請通知にも記載が必要。)

 

役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む。)に暴力団員や過去5年以内
に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴
力団員等に事業活動を支配されている者については、許可を受けられなくなり
ます。また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります

 

個人情報が閲覧対象から除外されます

 

大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります


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