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平成26年6月4日に公布され、即日施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」
公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められます。
この改正法の運用上の留意事項等については、改正後の品確法第9条の規定により定められる基本方針及び同法第22条の規定により定められる発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において定めることを予定しております。
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