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許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験がある場合、専任技術者となる資格を有します。
しかし同じ人がが10年の実務経験の要件により複数の 業種の専任技術者となろうとした場合には10年×業種の数となってしまうため、実務経験要件を満たすことが難しくなってしまいます。
①屋根工事業が8年の実務経験あり、防水工事業が6年の実務経験ある
→それぞれの実務経験が10年以上ないため、両業種とも専任技術者になることは
出来ません。
②屋根工事業と防水工事業を兼業して12年の実務経験がある。
→それぞれの業種の実務経験の期間は重複することができないので、1業種
のみ専任技術者となることができます。
同一人が2業種の専任技術者になりたい場合は、少なくとも20年以上の実務経験が必要となってしまいます。
そこで、同一人が実務経験要件により、複数の業種の専任技術者になることを容易にするための要件緩和がなされています。
詳しくはご相談ください。
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